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痴漢事件について

痴漢事件は、犯人の特定が難しく、事件の真犯人が誰であるのかが問題になりやすい事件です。痴漢をしたと言われた男性(被疑者)が痴漢をしたことを認めているものの、実際にはやっていないケースが少なくありません。
やっていないのであれば、やっていないとはっきり言えばいいではないかと思われやすいのですが、現実問題として被害女性の訴えが大きく尊重される結果として、よほど明確な矛盾や不合理な点がないかぎりは、警察も言い分を聞いてくれない状況が生じてしまっています。

しかも、痴漢をしていないと否認したために逮捕され、しかもなかなか釈放されないという事態が起こってしまうのです。そして、このような事態を避けるために、やっていなくても認めてしまうという悪循環に陥っています。
痴漢事件の場合、最初の供述が非常に重要です。人の記憶は不確かなものであり、時間が時間が経てば経つほど、記憶は薄れたり変化したりしてしまい、事実と異なった供述をしてしまうことがあるため、初期の供述が重要になります。被害者や被疑者の初期供述は、現行犯人逮捕手続書や被害者・被疑者の捜査初期の供述調書の開示を求めることで確認します。

また、痴漢事件の捜査は、当事者の供述以外の証拠が少ないことが特徴です。被害者により被疑者がすでに特定されているため、被害者の供述内容や、被疑者の弁明・弁解などについて、十分な裏付け捜査が行われていないことがしばしばあります。しかし、実際には、痴漢事件においても客観的な証拠や目撃者の証言を得ることは可能ですし、被害者による被疑者の特定が誤りである可能性や、被害者の言う痴漢被害自体がなかったという虚偽申告である可能性もあります。
警察が被害者の述べたとおりの自白を被疑者に迫るだけで、被害者の述べた内容と反する被疑者の供述を供述録取書に記載しないことすらあるのが、現状の痴漢の捜査なのです。
検察官は「否認を続けると身柄拘束がいつまでも続きます。」「被害者と示談を成立させれば起訴しない。」などと自白に転じさせようするケースもみられます。

痴漢事件は一般的に供述以外の客観的な証拠を収集するのが難しいとされていますが、実際には、被害者のいう痴漢行為を被疑者がしたのであれば、その痕跡の収集は可能なはずです。
捜査機関が客観的な証拠の収集をしていない場合には、被疑者と被害者の供述から、真相を解明することになります。したがって、このような場合には、目撃者がいるのであれば、目撃者の供述が非常に重要な判断材料になってきます。


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