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薬物事件(覚せい剤・大麻等)
 

薬物事件(覚せい剤、大麻など)においては、薬物を使用しようと思い所持していたところ、警察官に職務質問されたことによって発覚し、現行犯逮捕される事案が多くなっています。
このように、逮捕時に薬物を所持していた場合には、初めから罪を認めることが多く、また、覚せい剤の使用についても、尿検査により覚せい剤の使用が確認された場合には、覚せい剤の使用を認めることがほとんどです。

そこで、以下それぞれ薬物の所持や使用を認める場合と認めない場合に分けて、ポイントをご説明します。


薬物の所持や使用に争いがない場合
 

覚せい剤などの所持や使用を認めている場合、不起訴となる事例は少なく、起訴されることが一般的です。
この場合には、一刻も早く保釈の許可を得て、留置場や拘置所から出られるようにすることが第一の目標となります
保釈の申請は起訴された後にしかできないことから、起訴後すぐにでも保釈申請ができるように、起訴前から身元引受人や予想される保釈金の準備をしておく必要があります。また、起訴前に不当に勾留期間(拘束される期間)が延長されないように、検察官に働きかけたり、延長された場合には準抗告(異議を申し立てる手続き)を申し立てる必要があります。
また、判決については、実刑ではなく執行猶予付判決を得られるように弁護活動をすることになります。

薬物の所持や使用に争いがある場合
 

覚せい剤などの所持や使用を認めない場合には、その理由があるはずですから、理由を確認することが重要になります。例えば、尿検査の結果、覚せい剤の摂取が確認された場合であっても、自らの意思によって覚せい剤を摂取したのではない(他人に強要された)のであれば、これを起訴前から検察官に主張 して、不起訴となるように弁護活動を行います。また、鑑定された尿や薬物自体の採取過程に問題がないかについても検討することになります。

当事務所では、それぞれの事案に即して、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。
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