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国選弁護と私選弁護の違い


刑事事件の弁護人は、国選弁護人と私選弁護人に分けられます。 国選弁護人は、国が選任する弁護人のことで、被疑者や家族が選ぶことはできません。 これに対して、私選弁護士は、被疑者・被告人自身や家族が選ぶことができます。 また、私選弁護人は、起訴前の段階でつけることもできますので、不起訴や起訴猶予に向けた活動も行えます

このホームページをご覧の方は、逮捕された友人や家族を救いたい、という一心であると思います。逮捕された被疑者にとって、友人やご家族の支援ほど、心強いものはありません。
しかし、実際には、逮捕・勾留されている被疑者とのやり取りをすることは困難です。そのような場合、私選で刑事事件に強い弁護士をつけることによって、被疑者と面談しながら、様々なサポートすることができます。

私選弁護士をつけるメリット

①不当な逮捕や勾留から被疑者を解放できる

弁護士の要請があった場合、警察は、逮捕や勾留の要件が満たされているかを検討します。不当な逮捕や勾留であれば、被疑者を解放することになります。

また、弁護士は、勾留決定に対しても、準抗告して勾留の不当性を主張したり、検察に早期釈放を求めたり、裁判所に勾留の取消しや執行停止を求めることができます。

刑事裁判の準備に時間をかけることができる

②準備時間が裁判の行方を左右することは言うまでもありません。

起訴後に弁護士をつけた場合、刑事裁判の準備は、第1回公判期日までの限られた時間で行わなくてはなりません。
その点、逮捕や勾留されている段階で弁護士をつけると、刑事裁判の準備に十分な時間をかけることができます。

③被害者に対して賠償交渉を行うことができる

被害者に対する弁償は、起訴・不起訴の判断や裁判の際の判決の重さに大きな影響を与えます。
弁護士が、被害者と被害賠償について交渉し、被害弁償が実現できれば、判決に影響を与えることができます。

私選で、弁護士を選ばれる際には、
①その事務所(弁護士)が、刑事事件に力を入れているか?(民事のみを扱う事務所も多いです)
②その事務所(弁護士)の、刑事事件の経験は十分か?
③迅速に動けるか?(刑事事件は、スピードが大切なので、複数弁護士が迅速に動ける事務所が良いと思います。)


という部分をチェックされると良いと思います。
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