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傷害・暴行事件

ケンカや口論の末に暴力をふるった場合、傷害罪(怪我をさせた場合)や暴行罪(怪我をさせなかった場合)に問われることになります。

暴行の事実に争いがない場合と争いがある場合のそれぞれについて、ポイントをご説明します。
 

暴行の事実に争いがない場合

暴行の事実を認めている場合には、起訴される前に、被害者に治療費や慰謝料などを支払い、示談をして被害届を取り下げてもらえるよう交渉することが必要となります。
被害届が取り下げられれば必ず起訴されないとは言い切れませんが、被害届の取り下げは検察官が起訴すべきか否かを判断する重要な要素の一つですので、逮捕後速やかに被害者と示談交渉を開始することが必要です。

暴行の事実に争いがある場合
 

暴行の事実に争いがある場合、逮捕された加害者と被害者の言い分が異なっていることがしばしばあります。金銭の貸し借りをきっかけとしてケンカに発展し、暴行罪や傷害罪で逮捕される場合のように、加害者と被害者間に利害関係があることも多く、被害者の供述の信用性に問題がある場合があります。

また、暴行の方法(殴ったのか、道具を使ったのかなど)や回数についての言い分が異なっていることや、故意がない(脅しただけで、危害を加えるつもりはなかった場合など)というようなことも多くあります。暴行の事実に争いがある場合には、加害者や被害者だけでなく、現場を目撃していた第三者の供述を確認し、検察官と協議することが重要 です。

また、早期の身柄解放が重要であることは暴行の事実を認めている場合と同様ですので、速やかに保釈申請ができるように、起訴前から準備をしておく必要があります。
 
当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。

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