詐欺事件
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詐欺事件は、無銭飲食などの比較的単純な事案から、投資詐欺などの複雑な仕組みの事案まで、その内容は多岐にわたります。 詐欺の事実について認めている場合のほかに、金銭の受領は認めるものの、返済する意思があった場合(だますつもりではなかった場合)や、実態を知らないままに共犯者となってしまっていた場合などがあります。 |
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詐欺の事実に争いがない場合
詐欺の事実に争いがない場合は、被害者に対して被害弁償をすることなどにより、示談をすることが重要
となります。その際、被害届の取り下げや処罰を求めないことを記載した嘆願書を得られるように交渉することになります。起訴された場合には、反省していることや二度と罪を犯さないこと、監督者がいることなどにより、執行猶予付の判決となるように活動します。
また、勾留されている場合には、起訴後速やかに保釈請求ができるように、あらかじめ保釈金や身元引受人の準備をしておくことが重要であり、欠勤せざるを得なくなった勤務先への対応も必要となります。
返済する意思があった場合
詐欺で逮捕された場合でも、被害者から実際に金銭などを受け取ったものの、だますつもりはなく、返済する意思があったということがあります。例えば、会社の経営者が会社の取引に関して、経営が悪化し、支払いの能力がなくなった後も取引を継続したような場合には、詐欺の故意が認められないと判断される可能性があります(もっとも、民事上の支払い責任まで免れるものではありません。)。このような場合は、会社の資産状況や入金の可能性などの客観的な状況から詐欺の故意がなかったことを主張していくことになります。このように、返
済する意思があった場合には、客観的な状況から詐欺の故意がないことを主張することが必要になります。
なお、起訴された場合に、早期の身柄解放に向けて保釈申請が重要であることは、詐欺の事実に争いがない場合と同様です。
当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。