前科を付けたくない場合
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刑事事件で、私選弁護士として選任される場合、釈放に向けた弁護活動と共に柱になるのが、不起訴を獲得するための活動です。 事件を起訴するかどうかは、検察官が裁判で立証できるだけの明白な証拠があるかどうかによって決めます。また、検察官が起訴したからといって、必ずしも有罪という訳ではありません。 |
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しかし、日本では、起訴に対しての有罪率が非常に高く、起訴した以上は有罪に持ち込みたい、という検察の意識が冤罪に繋がっているのではないか、ということが社会問題になっています。
逆に検察官が明白な証拠がないと判断した場合は、不起訴処分となります。犯罪自体が軽微だったり、悪質でない場合は、有罪が立証できる場合でも、不起訴になることがあります。
不起訴処分になった場合、前科がつきません。
前科がつかないということは、「犯罪者」としての経歴が残らないということになります。
ご想像に難くないと思いますが、
前科がつくかどうかで、その後の生活は全然違ってきます。
前科がつかなければ、一定の資格を必要とする仕事にも就くことができますし、日常生活にスムーズに復帰することができます。
また、当然、不起訴になれば、留置場から釈放されます。
従って、
刑事事件で、私選弁護士として選任される場合、不起訴となるための活動は極めて重要と考えます。