刑事事件に強い前島綜合法律事務所
刑事事件でお悩みの方へ
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突然、家族や友人が逮捕されて、警察から連絡があった場合、「まさか、あの人が・・・信じられない!」「何かの間違いではないか?」と、戸惑われると思います。 しかし、逮捕されて被疑者となったとしても、それは「犯罪者」と断定されたわけではありません。 法律的にも、有罪判決が確定するまでは、「犯罪者」ではない
のです。 逮捕された人は、あなた以上に、動揺されている筈です。 犯罪の有無に関わらず、あなたの大切な人であれば、こんな時こそ、力になってあげることを大切です。
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まず、落ち着いて、警察に電話して、面会が可能かどうか、面会の時間、
面会に際して着替用の衣類等の差入れができるかどうか確認してください。
また、どのような罪を犯したことにより逮捕されたのかという被疑事実や罪名の確認もしましょう。
その後、警察へ行きましょう。
そして、面会が可能なら面会し、許可があれば衣類等を差し入れます。
法律上、逮捕されて刑事施設に留置される時間は最大で72時間です。
逮捕が終わると、次は勾留されます。勾留期間は10日間、勾留が延長された場合はさらに10日間、
身柄を拘束されることになります。
通常は、逮捕されたら引き続き勾留されることになるため、合計で20日間以上に及ぶ身柄の拘束を覚悟する必要があります。
ハッキリ言って、捜査機関は甘くはありませんので、被疑者の精神的負担は大変なものです。
取調べから開放されたい一心で、不利な証言をしてしまう、ということも考えられる話です。
そのような避けるために、
家族やご友人が出来ることは、信頼できる専門家に相談し、必要なサポートを提供することです。 具体的には、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、今後の方向性や手続などを教えて貰って、見通しを立てましょう。
先のスケジュールの見通しが立つだけでも、この先何が起こるか分からない、言いようのない不安から一部開放されます。
その上で、真実に即した処分がされるように、働きかけてもらうのです。
弁護士は人権を守るのが仕事です
。 刑事事件の被疑者の人権は、世間の風評被害、警察の対処などで、傷つけられることがしばしばです。
お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
本厚木駅前事務所
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